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2012年12月31日

退職と源泉徴収


最終給与が確定した時点で、すぐに源泉徴収票はくれるので、退職が決まった時点で、事前に会社側に予告しておくべきでしょう。
つまり、税金の仮払いが源泉徴収と言ってよく、1年間の所得と控除によって所得税が決まりますが、退職の際にもかかってきます。
給与での源泉徴収については、まさしく所得税の前払いと言って良く、1年の締めくくりに勘定計算するといった具合になっています。
この場合、源泉徴収額が多ければ、税金が還付されることになるので、年末調整はしっかりとすることです。
退職した後、他社で勤務しない場合でも、源泉徴収票は確定申告をする場合に必要になってきます。
とにかく、退職する人は、源泉徴収票は、退職後にすぐに会社からもらっておくようにしなければなりません。
退職した人については、事前に会社から退職年度の源泉徴収票をもらう必要があり、それで確定申告をしなければなりません。

源泉徴収は、1月1日から12月31日までの給与所得者に対してかかるもので、それを会社が天引きします。
ただ、退職した人が確定申告をしても、必ずしも源泉徴収の所得税還付があるわけではありません。
また、転職先では前職の給与と転職先での給与を合算する必要があるので、源泉徴収票は、退職の際、しっかり保管しておかなければなりません。
  


2012年12月30日

源泉徴収と所得税


税務署の仕事を肩代わりしいている制度が源泉徴収と言っても過言ではないかもしれません。
国税局から出されている源泉徴収税額表によって、それぞれが収める税金が決定します。
所得税を給与や報酬から控除することを源泉徴収と言いますが、個人の住民税の場合は特別徴収になります。
ちなみに、給与の場合、支払われる給与金額と扶養親族数によって源泉徴収の税額が決定されます。
会社が税金の徴収を代行しているのがまさしく源泉徴収なのですが、これは、給料以外にも適用されます。
退職金の源泉徴収については、勤続年数と退職金の金額によって税額が決定されます。
また、ホステスなどに対する報酬や、例えば、プロ野球選手などの専属契約金に関しても、源泉徴収は引かれています。
品物に関しては、大体、販売価額の60%相当額が源泉徴収になるようですが、但しそれは50万円以上の物に限られています。
つまり、所得税などの現金以外についても、源泉徴収の対象になっているわけで、品物についてもそれはかかってきます。
賞品に対しても源泉徴収は引かれているわけで、懸賞の賞品なども、それに該当します。

源泉徴収は、所得税だけでなく、公的年金からもひかれているので、しっかり国に税金が納められていることになります。